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苫小牧の相続手続・相続登記

苫小牧の相続手続・相続登記について(無料相談可)

対象となる方

  • 相続が発生したが知識がないので何をしていいのかわからない方
  • 知識はあるが手続が面倒ですべてやってほしい方
  • 地方に空き家を相続した方
  • 亡くなった方の銀行口座からお金をおろせなくなった方
  • 相続放棄・限定承認を考えられている方
  • 法定相続証明制度を使いたい方

手続きについて(無料相談可)

父母が亡くなって、不動産の名義を変更したいときに、相続を原因とする所有権移転登記手続きが必要が必要になります。
亡くなった方の銀行口座からお金をおろせなくなったときに、相続人を確定して遺産分割協議の手続きが必要になります。
亡くなった方が多額の借金を持っており相続したくないときに、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをする必要があります。

注意点

(1)相続登記をご自身で申請するのには

1.登記のやり方について法務局に相談に行く。または書籍、インターネットで調べる。
2.戸籍謄本等の必要書類を集める。
3.遺産分割協議書を作成し、他の相続人から実印を押してもらう。
4.法務局に行き、戸籍謄本等に不足がないか確認してもらう。
5.法務局の指導に従って、申請書を作成する。
6.法務局で相続登記を申請する。
7.申請内容に不備があれば、法務局に行き訂正を行う。
8.登記完了後、法務局に行き登記識別情報通知を受領する。
9.登記簿謄本を取得し、登記の内容に間違いないことを確認する。

これだけの手間がかかります。

(2)口座の名義人の方がお亡くなりになったことを銀行が知ると、口座から引き出しできなくなります。平成28年の最高裁判所の判例を受けて遺産分割協議が成立するまでは口座は凍結されたままになりました。そのため改正相続法では遺産分割協議前でも一定範囲内で預金の払い戻しが出来るように改正されました。

(3)被相続人が亡くなって相続が発生したが財産がないのに多額の借金をしていた場合そのまま相続したならば借金の返済を求められます。それでは相続人にとって酷なので相続放棄をすることによって相続人でなくなることが出来ます。相続開始を知った時からから3か月以内手続きが必要になります。

(無料相談可)

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