相続・遺言に強い司法書士事務所です

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苫小牧の遺言書作成サポート 無料相談できます

当事務所は、遺言書作成サポート手続きを承ります。( 無料相談可)

対象となる方(無料相談可)

  • 自分の死後相続で親子兄弟姉妹でのもめ事を防ぎたい方
  • 自宅を妻に住み続けてもらいたい方
  • 財産を孫に残したい方
  • 配偶者居住権を使いたい方

手続きについて

財産をご自身の意思によって処分したい、死後の家族間のもめ事を防ぎたいと思われているときに、遺言書作成の手続きが必要になります。

注意点

遺言がないと法定相続割合で相続することになり、遺産分割協議が成立しないと自宅が唯一の財産の場合は自宅を売却し遺産分割することになります。また孫は相続人ではないので遺言がないと直接財産を残すことはできません。令和2年4月1日から配偶者居住権が施行されます。配偶者居住権は被相続人の配偶者が相続開始の時に被相続人が所有する建物に住んでいる場合に、終身または一定の期間、その建物を無償で使用及び収益をすることができる権利です。遺言または遺産分割協議等で定めます。

(無料相談可)

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